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海外不動産を相続税対策

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海外不動産を相続税対策
海外に資産を持つことは、資産運用や移住を考える人々にとって注目の的です。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのか、詳しく考えてみましょう。
海外資産の相続税の課税対象性
相続税が海外資産に課されるかどうかは、被相続人と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
まず、被相続人が日本に住所を有する場合を考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有し、かつ海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、この際に海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
まず、相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合を考えてみましょう。
この場合、相続税は常に日本で課されます。
つまり、海外不動産も税金の対象となるのです。
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合を考えてみましょう。
ここでも、被相続人の居住地や居住年数に関わらず、相続税は日本で課されます。
つまり、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
以上のように、日本国籍を持つ被相続人が相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段です。
ただし、具体的な対策を考える際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。