瑕疵担保責任とは
不動産の取引において、売り主が負う責任のことを指します。
瑕疵という言葉は法律などで使用されますが、一般的な日常会話ではあまり耳にすることはありません。
不動産を売る人は、売り主として瑕疵担保責任を負い、買い主が予期せぬ負担やトラブルを経験しないようにするための義務があります。
瑕疵とは、見た目でわかる傷や地盤のヒビなどだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状態に差異がある場合も含まれます。
買い主は、このような瑕疵のある物件について、損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
かつては不動産取引において「瑕疵担保責任」という言葉が使われてきましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されるようになりました。
内容としてはほとんど変わりませんが、損害賠償請求の方法など一部異なる点があります。
そのため、この点についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」に対しても追及されます。
つまり、建物の外見で分かる傷だけでなく、内部の問題や構造的な欠陥なども責任を負うことになります。
これは買い主に公正な取引を提供するための対策であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令遵守を心掛けなければなりません。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、見えない箇所に存在する建物や土地の問題を指します。
外部からは問題が見えない状態でありながら、実際には内部に問題があるケースです。
以下に物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体例を挙げて説明します。
– 物理的瑕疵:例えば、壁に浸水が生じているが外部からは見えない場合や、配管の老朽化などが該当します。
– 法的瑕疵:例えば、建築基準法に違背していることや、所有権の問題などが該当します。
– 環境的瑕疵:例えば、近隣に不快な臭いや騒音があるが内部からは見えない場合や、土壌や地下水の汚染などが該当します。
これらの例は、売り主が隠れた瑕疵を理解し、買い主に対して適切な情報提供を行うことが重要であることを示しています。