海外不動産を活用した相続税対策について
海外への投資や移住が増加するなかで、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策となるかどうかについて考えてみましょう。
まず、海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
具体的には以下の場合分けがあります。
1.被相続人が日本に住所を有する場合: 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
2.被相続人が海外に住所を有する場合: こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、相続税は常に日本で課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
なお、被相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この免税は被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合に限られます。
したがって、海外不動産を相続税対策として活用する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。