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海外不動産を相続税対策として考える

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海外不動産を相続税対策として考える
海外資産を所有することは、相続税の節税対策として有効なのか?
海外に住所を有する被相続人の場合、相続財産は海外不動産を含めて相続税の対象となる
相続税の対象となるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数によって影響されます。
ケース1:被相続人が日本に住所を有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際には海外資産も相続財産として認められます。
つまり、常に日本の相続税が課されます。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
被相続人が海外に住所を有する場合、相続税の対象はどうなるのか
ケース2:相続人が日本国内に住所を有するか、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、海外不動産を含む相続財産は常に日本で相続税の対象となります。
ケース3:相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合、被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産に日本の相続税は課税されない
一方で、ケース4:被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されない特例があります。
ただし、この特例は被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
以上のように、被相続人の立場から考えると、日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
ただし、海外資産を相続税対策として検討する場合、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。