固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産など、固定資産税の対象となる不動産に関する情報を証明する大切な文書です。
この証明書には、固定資産台帳に登録された事項が詳細に記載されています。
償却資産には、事業用の施設や工場の機械装置なども含まれます。
証明書には、その課税年度における評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
毎年の4月1日から新旧年度が切り替わり、その度に証明書の交付申請を行うことができます。
固定資産の評価額は、3年ごとに算定されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
なお、東京23区では都知事が評価額を定めますが、それ以外の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
また、固定資産の評価は、新築や増改築された建物だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
固定資産の所有者が変わった場合でも、評価が再度行われることはありません。
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築を行う際には、例えばサンルームを新たに増築したり、軽微なリフォームを行ったりすることがあります。
ただし、この増改築によって床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、その結果を通知する書類が届けられます。
なお、この再評価は建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様に行われます。
また、固定資産評価証明書とは異なりますが、固定資産公課証明書というものも存在します。
この証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加えて、課税標準額や税相当額が詳細に記載されています。
不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。