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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれについて、詳しく説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで税金を納付します。
印紙税の額は契約書に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な税額は細かく分かれていますが、軽減税率適用期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却の収益と比較してみれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も売却時に納付する必要があります。
以上のように、不動産を売却する際には印紙税と仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税が発生します。
売却に伴う税金の相場や計算方法、節税するための方法について、参考にしていただければ幸いです。