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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却時には、主に以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれについて詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付されます。
印紙税の税額は、契約書に記載されている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早めの売却がおすすめです。
具体的な金額は細かく分けられていますが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円が課税されます。
不動産の売却金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高額になります。
また、仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した額に消費税が課税されます。
つまり、仲介手数料には消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる税金の種類です。
売却する際には、これらの税金について事前に理解しておくことが大切です。
また、節税の方法もありますので、専門家に相談するなどして、最適な方法を探求してみてください。
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