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空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、空き家問題に対処するために制定された法律です。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税金の負担を被る可能性があることが明確になっています。
このため、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考える必要があります。
具体的に増税のリスクとなるのは、固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家や土地、償却資産が課税対象です。
所有者は納税義務があり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が存在します。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は国民の生活安定を促進するため重要な資産であり、そのためにいくつかの課税上の配慮が行われています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)の場合は、固定資産税が最大で1/6まで軽減されます。
また、住宅用地に店舗を兼ねた建物がある場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減の対象となります。
さらに、実際に住んでいるかどうかにかかわらず、敷地上に住宅が建っている限り、軽減の対象とされます。
一方、一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置があります。
この場合は、固定資産税が最大で1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同様のルールが適用されます。
ただし、敷地面積の上限として建物の床面積の10倍までの制限があります。
つまり、これまでの税制上の優遇措置が、空き家の放置を助長する原因とされています。
というのも、空き家であっても敷地に住宅がある場合には、固定資産税が割引される仕組みだったためです。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家対策特別措置法施行による見直し
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、空き家問題に対する取り組みが見直されました。
この法律は、特定の条件を満たす空き家に対して、これまで住宅用地として認められていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることを定めています。
具体的には、一定の条件を満たす空き家に対しては、固定資産税の減免や税金の勘定からの除外といった優遇措置が行われていましたが、空き家対策特別措置法の施行により、これらの優遇措置が適用されなくなります。
これは、空き家を放置することによる社会的な問題意識の高まりや、資源の有効活用の観点から、空き家の活用や再生計画の立案を促すために行われた措置です。
ただし、この法律の施行により固定資産税が増税することはありません。
増税リスクに対応するためには、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要とされています。
つまり、空き家問題の解決に向けては、空き家を有効活用するための取り組みが求められています。
例えば、空き家を貸し出すことで収入を得ることや、空き家を再生して新たな用途に活用することなどが具体的な対策として挙げられます。
このような積極的な対策を行うことにより、空き家問題の解決に一歩近づくことができるのです。
また、空き家が活用されることによって、地域の景観の向上やまちづくりの活性化などのポジティブな効果も期待されています。