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固定資産税が免除される家

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固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
したがって、これらの条件が一つでも満たされない場合は、固定資産税は課税されません。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
外気分断性がない
外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象にはなりません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
これに加えて、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけの構造物は外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性がない
土地定着性のない家も、固定資産税の課税対象とはなりません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない
用途性のない家も、固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建物が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税対象となる家には固定資産税がかからない
同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合、その家は免税の対象とされ、固定資産税は課税されません。
たとえば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、各市の免税対象の基準額は20万円未満ですので、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
ただし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えます。
そのため、固定資産税は課税されることになります。