国民年金への切替/猶予/免除の手続き – 無職になったらするべき事

無職になったら

こちらの記事は基本的に今まで厚生年金を支払っていた方、雇用保険被保険者の方を対象にした内容になっていますので、その点をご留意ください。

厚生年金から国民年金への切替

無職になってするべき事2つ目は厚生年金から国民年金への切替になります。

ちなみに1つ目は無職になったら失業保険手当のためにハローワークへをご覧ください。

年金の支払いに関しては、「日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は義務」になりますので、これまで厚生年金だった場合は必ず国民年金への切替が必要になります。

手続き自体は離職票と年金手帳、身分証の3点を持参して年金事務所、市役所、区役所等で行うだけです。ちなみに私の場合は、年金手帳がなくても手続きは可能でした。

支払いが難しい場合でも、切替手続き自体は行う必要があるので忘れず行うようにしましょう。

国民年金の支払猶予・免除申請

今まで給与から天引きされていた年金ですが、国民年金にすると毎月1万数千円~数万円の支払いを自身で行う必要があります。

無職になったことにより、支払い自体が困難になる事もありますよね。

直近の支払いは貯蓄等でできたとしても、すぐ次の職場が決まるとも限りません。そのために支払いの猶予または免除を行う事が可能です。

猶予であれば免除であれ、懐に余裕ができてから遡って納める事も可能ですので、どうするか迷った際は申請を行った方がよいのではないでしょうか。

また、年金は最低10年以上の支払いがない場合、受給資格を貰えません。

ですが、免除期間は受給資格期間に算入されるため、9年払っていて、1年免除してもらっていた場合、計10年支払ったものとして計算してもらえます。

手続き自体は簡単で、国民年金への変更手続きと同様です。

年金事務所、市役所、区役所等に赴き、国民年金への切り替え時と同じ離職票と年金手帳、身分証の3点を持参すれば問題ありません。

離職により、当分の支払いが困難な事を伝え、猶予もしくは免除がしたい旨を伝えましょう。

後は簡単な書類に記入する事で申請が可能になります。

猶予もしくは免除申請をしていないと毎月支払いの催促がされるようになりますし、最悪の場合、財産の差し押さえまでされる可能性があります。

簡単な申請だけで済みますので、必ず行うようにしましょう。

その他、無職になった際に必要な手続きは無職になったらするべき事7選で確認してみてください。

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